MENU

建設業、不動産の従事者を暑さから守る装備

不動産現地調査業務における熱中症対策の法的義務に関する包括的報告書:現行の法的責任と2025年規制義務化への対応

はじめに

ご質問の核心である「ファンベスト等の対策グッズを会社側が購入し、調査担当者に貸与する義務が現段階で発生しているか」について、まず結論から申し上げます。現行法において、特定の品目として「ファンベスト」の提供を直接的に義務付ける条文は存在しません。しかしながら、これは企業に責任がないことを意味するものでは決してありません。むしろ、貴社のような単独・屋外での現地調査という高リスク業務においては、既存の法原則である「安全配慮義務」に基づき、ファンベストのような有効な対策を講じなかった場合、法的な責任を問われる可能性が極めて高い状況にあります。したがって、法務リスク管理の観点からは、事実上の提供義務が既に存在していると解釈するのが最も妥当です。

本報告書は、2025年6月1日に施行される労働安全衛生規則の改正が、企業の熱中症対策に関する責任の「始まり」ではなく、既存の義務を**「法文化し、強化する」**ものであることを論証します。そして、貴部署が新たな法規制を遵守するだけでなく、現時点で内在する法的・運営上のリスクを直ちに軽減するための包括的なフレームワークを提示します。これは、単なるコスト負担と見なされがちな安全対策を、従業員の安全、生産性、そして企業の社会的責任への戦略的投資へと転換させるための指針となるものです。

第1章 変化する職場における熱中症対策の法的枠組み

企業の法的責任は新しい概念ではなく、2025年の法改正はこの責任をより具体的かつ厳格にする進化の過程にあることを理解することが不可欠です。この認識は、対策の緊急性と、不遵守がもたらす危険性を正しく評価する上で基礎となります。

1.1. 永続的な原則:使用者の「安全配慮義務」

法的根拠

企業の熱中症対策における最も根源的な義務は、労働契約法第5条に定められる「安全配慮義務」です 。この条文は、使用者が労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと定めています。これは特定の規則に先立つ、広範かつ強力な義務です。

責任を問う重要な判断基準:「予見可能性」と「結果回避可能性」

裁判所が安全配慮義務違反を判断する際、主に二つの基準を用います。

  1. 予見可能性 (Foreseeability): 近年の気候変動による気温上昇と熱中症リスクに関する社会全体の認識の高まりを鑑みれば、夏季の屋外作業における熱中症の発生は、もはや「予見不可能」な事象とは言えません 。貴部署の業務内容(屋外での複数物件の調査)自体が、そのリスクを十分に予見可能であることを示しています。
  2. 結果回避可能性 (Result Avoidability): 企業は、予見可能な危険に対して、それを回避するための合理的な措置を講じる義務を負います 。ファンベスト、暑さ指数(WBGT値)の監視、適切な作業・休憩計画など、有効な対策が存在する現代において、熱中症という結果は回避可能と見なされます。これらの措置を怠ることは、結果回避義務の不履行と判断される可能性があります。

判例の動向

2025年の法改正以前から、裁判所は熱中症による労働災害において、企業の安全配慮義務違反を認め、数千万円単位の高額な損害賠償を命じる判決を下しています 。これらの判例は、司法が既に企業に対して高い水準の安全配もとめていることを明確に示しており、現状でも重大な財務リスクが存在することの証左です。

1.2. 2025年の転換点:改正労働安全衛生規則に基づく義務的措置

2025年6月1日以降、これまで「努力義務」とされてきた多くの対策が、罰則を伴う明確な「法的義務」へと変わります 。

義務発動の具体的条件

新たな義務は、以下の条件が満たされる場合に発動します。

  • 作業場所が、暑さ指数(WBGT値)28℃以上、または気温31℃以上になると見込まれる環境下にあること。
  • かつ、その作業が継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれること。

この条件は、複数の不動産を1人で巡る「バルク案件」のような貴部署の業務に直接的に該当する可能性が非常に高いと言えます。

2つの核心的義務

改正法が事業者に課す具体的な義務は、以下の二点に集約されます。

  1. 緊急時の報告体制の整備と周知 (連絡体制の整備・周知): 労働者が自身の熱中症の自覚症状や、同僚の異常を発見した場合に、その旨を速やかに報告するための体制(連絡先や担当者)を定め、関係する全ての作業者に徹底して周知することが義務付けられます 。これは、特に単独作業者にとって生命線となる規定です。
  2. 緊急時の対応手順の作成と周知 (手順の作成・周知): 報告を受けた際に、事業者が取るべき措置を具体的に定めた手順書を作成し、これもまた関係作業者に周知することが求められます。この手順には、作業からの中断、身体の冷却、医療機関への搬送(緊急連絡網や搬送先リストを含む)などが含まれます 。

不遵守時の罰則

これらの新たな義務を怠った場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があり、法人自体にも50万円以下の罰金が科されることがあります 。さらに、労働局は作業停止命令を発することも可能です 。

表1: 法的義務の比較:2025年6月1日以前 vs. 以後

項目2025年6月1日以前 (安全配慮義務に基づく)2025年6月1日以後 (改正労働安全衛生規則に基づく)
法的根拠労働契約法、民法、判例労働安全衛生法および同規則
義務の性質抽象的な「安全への配慮義務」具体的に規定された「法的義務」
措置の発動条件主観的な「予見可能なリスク」客観的なWBGT値(28℃以上)または気温(31℃以上)
要求される措置「合理的な措置」(裁判所の判断に依存)義務化された報告体制と対応手順
主な法的帰結民事訴訟(損害賠償)行政罰(罰金・懲役)+民事訴訟
立証責任労働者側が予見可能性と企業の過失を立証する必要がある企業側が特定の規制を遵守していたことを立証する必要がある

2025年の法改正は、新たな責任を創出するものではなく、既存の責任を「武器化」するものと理解すべきです。これにより、労働者側や規制当局は、企業の過失を立証するための明確で客観的なチェックリストを手にすることになります。これまで、企業は法廷で「合理的な」措置とは何か、リスクは本当に「予見可能」だったのかを争う余地がありました 。しかし、改正後はWBGT値や気温という客観的な基準が導入されます 。したがって、WBGT値が29℃の日に調査員が熱中症を発症した場合、法的な争点はもはや「合理性」ではなく、「企業は法律で義務付けられた報告・対応システムを整備し、それに従って行動したか?」という単純な問いになります。これは、企業の過失を立証するハードルを劇的に下げ、義務化された措置を講じていない企業は、過失を推定され、民事・刑事双方の責任を免れることが極めて困難になることを意味します。

第2章 ファンベスト等、保護具の提供義務

ここでは、ご質問の核心であるファンベスト等の具体的な装備の提供義務について、法的観点から詳細に分析します。

2.1. 法的義務と推奨されるベストプラクティス

改正労働安全衛生規則の条文を精査しても、「ファン付き作業服(ファンベスト)」の提供を名指しで義務付ける項目は見当たりません。しかし、ここで思考を止めてはなりません。厚生労働省が公表している施行通達(法律の具体的な運用方針を示す文書)では、「身体を冷却する機能を持つ服」の着用が「望ましい」と明確に記述されています 。

2.2. なぜ「望ましい」が高リスク業務において「必要」となるのか

この「望ましい」という言葉の解釈が、法務リスク管理における核心です。前述の包括的な「安全配慮義務」の文脈において、リスクが非常に高く、かつ「望ましい」とされる効果的で市販されている対策が存在する場合、それを提供しないという選択は、「結果回避義務」の不履行と見なされる可能性が極めて高くなります。

貴部署の業務にこの論理を適用すると、その必要性は明白です。調査員は、管理されていない、しばしば直射日光に晒される環境で、長時間単独で作業します 。固定された工場などとは異なり、大型扇風機やミスト散布といった環境的な対策を講じることは不可能です。したがって、個人が身につける冷却装備は、利用可能な数少ない、そして極めて有効な工学的対策の一つとなります。

実際に、ファンベストが屋外作業における熱ストレスを大幅に軽減し、安全性と生産性を向上させることは多くの事例で示されています 。逆に、従業員からの着用要求を「風紀が乱れる」といった理由で却下した企業が、安全配慮義務違反の観点から批判される事例も存在します 。

2.3. 現行および将来の義務に関する結論

  • 現行の義務: リスク管理の観点から、貴社にはファンベスト等を今すぐ提供する事実上の義務があります。これを怠り、万が一事故が発生した場合、法廷で「予見可能な危険に対し、全ての合理的な措置を講じた」と主張することは極めて困難になるでしょう。
  • 将来の義務: 2025年6月1日以降、ファンベストの提供は依然として明文で義務化されるわけではありませんが、WBGT値によって義務が発動する状況下で、このような「望ましい」とされる装備を提供しなかった事実は、新たに義務化された手順の不履行と相まって、企業の過失を裏付けるより強力な証拠となります。

「義務」か「推奨」かという二元論的な区別は、法務上の罠となり得ます。高リスク業務においては、裁判所は「推奨」されている効果的な安全対策を導入しなかった企業の姿勢を、過失(ネグリジェンス)と判断する傾向が強いです。調査員の業務リスクは高く、予見可能です。ファンベストは厚生労働省も「望ましい」とする、周知の有効な対策です 。これらの事実を知りながら対策を講じないという選択は、万が一の際の訴訟において、企業の立場を著しく弱めるものです。装備の費用は、たった一件の労災訴訟で発生しうる損害賠償額(数千万円規模)と比較すれば、取るに足らないものと言えるでしょう 。真の義務は、法規制の条文そのものではなく、古くからの一般的義務と、高まるリスク認識および利用可能なテクノロジーという新たな文脈の交差点に見出されるのです。

第3章 不動産調査員のための実践的リスク管理フレームワーク

この章では、法的理論を、貴部署の特殊な業務実態に即した具体的かつ実行可能な行動計画へと落とし込みます。

3.1. 移動を伴う業務のための基礎的リスクアセスメント

WBGT値の測定

調査員は多様な現場を訪問するため、一か所の固定的な測定では不十分です。計画には以下を含める必要があります。

  • 各調査員への携帯型WBGT計の配備 。
  • 様々な環境(例:アスファルトの駐車場、日陰の庭、無換気の屋根裏)での正確な使用方法に関する研修の実施 。
  • 日々の作業計画立案における、厚生労働省や環境省が提供するWBGT予測サイトの活用 。

高リスク業務の特定

典型的な調査業務をリスト化し、リスクレベルを評価するチェックリストを作成します。

  • 高リスク: 広大で日陰のない土地での境界標探索、屋根の点検、建物の外壁に設置された設備の確認(強い照り返しを伴う)。
  • 中リスク: 空調のない未入居物件の室内での間取り確認 。
  • 低リスク: 入居中で空調が稼働している物件の室内調査。

単独作業によるリスクの増幅

全ての熱中症リスクは、単独作業時に増幅されることを明確に認識する必要があります。自己救助が困難であり、同僚による客観的な観察も期待できないためです 。

3.2. 多層的な管理戦略(リスク管理の階層構造)

作業管理 (Work Management)

  • WBGT値に基づく行動計画: WBGTレベルと具体的なアクションを連動させた、明確で交渉の余地のないプロトコル(後述の表2参照)を策定します 。
  • スケジューリング: 屋外作業を涼しい午前中に優先的に割り当て、日中の最も暑い時間帯(午前11時~午後3時)の高リスク作業を回避します 。
  • 作業負荷: WBGT値が高い日には、一人の調査員が担当する「高リスク」物件の数を制限します。
  • 「冷却休憩」: 時間基準だけでなく、空調の効いた車両内や近隣の公共施設などで体温を下げることを目的とした休憩を義務付けます 。

個人用保護具および冷却装備 (PPE)

  • ファン付き作業服(空調服): 一定のWBGT値を超えた場合の着用を義務化します。「かさばる」といった従業員の潜在的な反対意見に対しては、運転に適したサイドファンモデルなどを選定し、安全上の合理性を丁寧に説明することで対応します 。
  • その他の装備: 冷却タオルやネックゲイター、つばの広い帽子、UVカット機能のある衣類などを含む「夏季安全キット」を配備します 。

管理的対策および支援

  • 水分補給プロトコル: 会社が水および経口補水液・塩タブレット等を常備します。事務所出発前の水分補給と、日中の定期的な摂取を義務付けます 。
  • 日次健康チェック: 始業前に、睡眠、前日の飲酒、体調全般に関する必須のチェックリスト(デジタルまたは紙)を導入します 。「問題あり」の回答があった場合は、管理者との対話が必須となります。
  • 研修プログラム: 熱中症のリスク、症状、会社の新たな手順、配備された装備やアプリの使用方法を網羅した包括的な研修を実施します 。
  • 配慮が必要な労働者への対応: 糖尿病や高血圧などの基礎疾患を持つ労働者に対しては、主治医の意見を聴取し、その助言に基づき会社が配慮を行う手順を定めます 。

表2: 不動産調査員のためのWBGT値に基づく行動計画

WBGTレベルリスクレベル調査員および管理者の必須行動
25℃未満注意通常の予防措置。水分補給を奨励。
25℃~28℃未満警戒90分ごとに10分の休憩を義務化。アプリ等で水分補給の注意喚起を強化。
28℃~31℃未満厳重警戒ファンベストの着用を義務化。 60分ごとに15分の冷却休憩(空調下)を義務化。管理者は休憩ごとにアプリ等で安否確認。1日の高リスク屋外調査は3件まで。
31℃以上危険屋外での調査業務は原則中止。 管理者の承認を得た上で、必須かつ短時間の屋内業務のみ実施可能。

3.3. 単独作業者の安全と健康監視のためのテクノロジー活用

緊急連絡

GPS追跡機能と、管理者や事務所に現在地情報を即座に通知できる「SOSボタン」を備えたスマートフォンアプリを導入します。これは、単独作業者に対する法定義務である報告体制を直接的に満たすものです 。

健康監視(先進的対策)

心拍数や皮膚温度を監視し、転倒や長時間の静止を検知できるウェアラブルバイオセンサー(スマートウォッチ、リストバンド等)の導入を検討します 。これにより、「体調が悪い」という主観的な感覚を超えた、客観的な監視が可能になります。

表3: 単独調査員の安全確保のためのテクノロジーソリューション

テクノロジー種別機能調査員のリスクへの対応方法製品・サービス例
安全・GPSアプリ手動SOSボタン、GPS追跡、定時チェックイン機能意識がある作業員の生命線となる。基本的な報告義務を充足。W-Safety , SOS Messenger , 安否確認サービス2
ウェアラブルバイオセンサー心拍数・皮膚温度のリアルタイム監視、異常値の自動アラート作業員が意識を失う前に、熱ストレスの生理学的兆候を検知。mSafety , Work Mate , カナリアPlus
転倒・静止検知センサー衝撃や長時間の不動を検知し、自動通報作業員が突然意識を失った場合に極めて重要。Meマモーレ , ワーカーコネクト

従来の「職場」安全モデルは、固定された場所を前提としています。しかし、不動産調査員の「職場」は日に何度も変わり、しばしば孤立し、管理されていない環境です。そのため、従来の環境制御(日よけネットや固定休憩所など)は現実的ではありません 。リスク管理の階層構造に従えば、ハザードの除去や代替が不可能な場合、工学的対策、管理的対策、個人用保護具を使用しなければなりません。この業務において最も効果的な対策は、個人的なもの(ファンベスト、携帯型WBGT計)、管理的なもの(個人のWBGT測定値に連動した作業・休憩ルール)、そしてテクノロジーを活用したもの(GPS/バイオセンサーアプリ)となります。この特異な業務プロファイルは、個人を中心とした独自の安全戦略を要求するのです。

第4章 2025年の期限に向けた法定義務システムの構築

この章では、2025年の法改正で義務付けられる2つの核心的システムを構築するための実践的なガイドを提供します。

4.1. 緊急報告システム(連絡体制)の設計

モデルワークフロー

報告系統を示す視覚的なフローチャートを作成することが有効です。例えば、「調査員がめまいを感じる → 安全アプリを開く → 『SOS – 熱中症症状』ボタンを押す」といった流れです。

自動アラート

このアプリは、即座に「調査員 [氏名] がにて熱中症症状を報告。管理者 [氏名]が確認。」といった定型メッセージを、部署の管理者と指定されたバックアップ担当者へ送信します。

文書化

このシステム全体を正式に文書化し、その文書をすべての調査員と管理者に配布し、受領確認を得る必要があります 。

4.2. 緊急対応手順書(手順書)の作成

二部構成のマニュアル

  1. 調査員向け: 車両や鞄に常備するためのラミネートカードを作成し、単純明快な手順を記載します。「直ちに作業を中止し、空調の効いた場所(車内)へ移動。支給された経口補水液を摂取し、冷却タオルをあて、アプリで報告。絶対に作業を続行しないこと。」
  2. 管理者向け: アラート受信時の詳細なプロトコルを定めます。「直ちに調査員に電話。応答がない、または応答が混乱している場合は、提供されたGPSデータに基づき、別の従業員を派遣するか、救急サービスに通報。すべての対応と時刻を記録する。」

必須項目

この手順書には、最新の緊急医療機関リストとその連絡先情報を含めることが法的に求められています 。

4.3. 効果的な伝達と訓練(周知)の徹底

初期導入

新しいルール、装備、テクノロジーを導入するための、対面での必須研修会を開催します。

実践的訓練

現実的なシナリオに基づいた訓練を実施します。例えば、「あなたは空き地におり、WBGT計は30℃を示している。頭痛がしてきた。どう行動するか?」といったロールプレイングが有効です 。

継続的な強化

夏季期間中は毎朝の朝礼で注意喚起を行い、オフィス内にポスターを掲示し、年次で再研修を実施します 。すべての研修は、参加者、内容、日時を含め、記録・保管されなければなりません。

法的な文脈において、「周知」とは単にメールを送ることではありません。それは、関係する全従業員が情報を受け取り、理解し、それに基づいて行動できる状態を確保することを意味します 。万が一事故が発生した場合、調査や訴訟における重要な争点の一つは、「労働者は手順について適切に訓練されていたか?」という点になります。書類棚にマニュアルが保管されているだけでは不十分です。企業は、従業員が訓練を受け、システムを理解していたことを証明できなければなりません。これは、研修記録(日付、内容、参加者の署名やデジタル承認を含む)を作成することを意味します。実践的な訓練を実施し、それを文書化することは、効果的な「周知」のさらに強力な証拠となります。このように、研修は単なる人事活動ではなく、企業の法的防御における極めて重要な要素となるのです。

第5章 安全への事前投資に関するビジネスケース

このセクションでは、必要な対策を単なる「コスト」から「投資」へと再定義し、経営層に対してその財務的正当性を示します。

5.1. 熱中症対策の投資収益率(ROI)

投資コスト

ファンベスト、携帯型WBGT計、安全アプリのサブスクリプション費用、研修時間、水分補給用品など、想定される費用を明確にリストアップします。

定量化可能なリターン

  • 法的コストの回避: 過去の判例における数千万円規模の損害賠償額 や、新法における直接的な罰金・科料 を回避できます。
  • 休業(アブセンティーイズム)および生産性低下(プレゼンティーイズム)の削減: 熱中症による欠勤日数のコスト(アブセンティーイズム)と、熱ストレスによる体調不良のまま就労することによる生産性低下のコスト(プレゼンティーイズム)を計算し、その削減効果を示します 。
  • 生産性の維持: 冷却ベストが労働者の集中力と作業効率を向上させ、猛暑日における業務の遅延を防ぐことを示す調査結果を提示します 。
  • 企業イメージの向上と人材定着: 強固な安全対策を「健康経営」の重要な一環として位置づけることで、企業の社会的評価を高め、優秀な人材の獲得と離職率の低下に繋がります 。

5.2. 財政支援ガイド:助成金・補助金の活用

投資コストを相殺できる可能性のある政府の支援制度について、実践的なガイドを提供します。これにより、企業が費用の全額を負担する必要がないことを示します。

主な活用可能制度

  • エイジフレンドリー補助金: 60歳以上の労働者を雇用している場合に対象となります。ファンベスト、WBGT計、冷却休憩所の整備、研修費用などが対象です。補助率(1/2)、上限額(100万円)、申請期間とプロセスを具体的に説明します 。
  • 業務改善助成金: 生産性向上に資する設備投資(安全装備も含まれうる)と賃上げを連動させる制度です。高い補助率(最大9/10)と上限額(最大600万円)が特徴です。安全装備をいかに生産性向上ツールとして位置づけるかを解説します 。
  • その他: 「働き方改革推進支援助成金」など、関連する可能性のある他の助成金にも簡潔に触れます 。

表4: 熱中症対策に活用可能な主な助成金

助成金名実施機関主な対象要件熱中症対策関連の対象品目補助率・上限額2025年度申請期間(目安)
エイジフレンドリー補助金厚生労働省60歳以上の労働者を雇用する中小企業ファンベスト、WBGT計、冷却休憩所、研修費用補助率1/2、上限100万円2025年5月~10月頃
業務改善助成金厚生労働省事業場内最低賃金を引き上げる中小企業生産性向上に資する設備(ファンベスト、冷却設備等も対象になりうる)最大9/10、上限600万円厚労省サイトで要確認
熱中症対策ガイドライン策定等補助事業(東京都の例)東京都都内の中小企業団体等業界別の対策ガイドライン策定・普及費用補助率2/3、上限200万円2025年6月頃

経営層の主な関心事は、リスクの次にコストです。このセクションは、対策にかかるコストと、対策を講じない場合の遥かに大きなコスト(訴訟、生産性損失、罰金)をROI分析によって比較し、さらに外部の資金源(助成金)を提示することで、そのコスト懸念を先回りして解決します。これにより、提案全体が単なる「安全経費」から、明確なプラスのROIと共同出資が見込める「リスク軽減と人的資本への戦略的投資」へと再定義され、経営層の理解と承認を得やすくなります。

結論および戦略的提言

調査結果の要約

本報告書の分析から、以下の結論が導かれます。

  1. 貴社の不動産現地調査業務は、熱中症発症のリスクが極めて高い作業環境に該当します。
  2. 現行の「安全配慮義務」に基づき、ファンベストのような効果的な個人用冷却装備を提供しないことは、重大な法的リスクを伴い、事実上の提供義務が存在すると言えます。
  3. 2025年6月1日に施行される改正労働安全衛生規則は、この義務を罰則付きで法文化するものであり、企業の責任をより明確かつ厳格なものにします。
  4. 貴部署のような単独・移動型業務の特殊性を鑑みると、携帯型WBGT計や安全管理アプリといったテクノロジーを活用した、個人中心のリスク管理体制の構築が不可欠です。

優先順位を付けた行動計画

以上の分析に基づき、貴部署が取るべき具体的な行動計画を以下に提言します。

即時対応(今後30日以内)

  1. 経営層への報告と予算確保: 本報告書を基に、経営会議等で現状の法的リスクと必要な対策を説明し、装備品(ファンベスト、WBGT計)およびテクノロジー(安全アプリ等)導入のための予算を確保する。
  2. 調達プロセスの開始: 全調査員分の携帯型WBGT計およびファンベストの選定と調達手続きを開始する。
  3. 安全アプリの選定: 単独作業者の安全管理に適したスマートフォンアプリの調査・比較検討を行い、導入候補を絞り込む。

短期計画(今後90日以内)

  1. 公式文書の策定: 本報告書の提言(特に表2)を基に、正式なリスクアセスメント、WBGT値に基づく行動計画、および緊急時対応手順書を作成する。
  2. 研修資料の作成: 新たな規則、装備、テクノロジーの使用方法に関する研修プログラムと資料を開発する。
  3. 助成金申請の準備: エイジフレンドリー補助金など、活用可能な助成金の申請要件を確認し、準備を開始する。

中期計画(2025年春まで)

  1. 装備とテクノロジーの完全導入: 全ての装備とテクノロジーを調査員に配備し、運用を開始する。
  2. 必須研修の実施: 全スタッフを対象とした、対面での必須研修および実践的な訓練を実施する。
  3. 日次運用の徹底: 毎日の健康チェックと作業管理プロトコルの運用を完全に定着させる。

継続的活動

  1. 効果測定と改善: 導入した対策プログラムの有効性を定期的に評価し、必要に応じて改善を行う。
  2. 年次再研修: 毎年、夏季シーズン前に全スタッフを対象とした再研修を実施する。
  3. 情報収集: 法規制のさらなる改正や、新たな対策技術に関する情報を継続的に収集し、常にベストプラクティスを維持する。

これらの提言を計画的に実行することにより、貴社は法的義務を遵守するだけでなく、従業員の生命と健康を守り、生産性を維持し、最終的には企業価値そのものを高めることができると確信します。

引用文献

1. 建設業経営者必読!2025年6月施行の熱中症対策義務化にどう対応すべきか弁護士が解説, https://segou-partners-kensetsu-fudousan.com/column/279 2. 熱中症と安全配慮義務違反の判例から学ぶ企業の責任と対策 – 日本いぶし, https://eco.nihon-ibushikawara.co.jp/blog/%E6%9A%91%E3%81%95%E5%AF%BE%E7%AD%96/p4496/ 3. 6月1日開始!職場の熱中症対策が罰則付きで義務化|企業がすべき対応とは | 労務SEARCH, https://romsearch.officestation.jp/news/50567 4. 人事担当者必見|2025年6月施行「労働安全衛生規則改正 熱中症対策」, https://www.sompo-hs.co.jp/useful/2025/06/000825/ 5. 熱中症は安全配慮義務違反?違反になるケースや企業ができる対策など – 神奈川県福祉共済協同組合, https://www.fukushikyosai.or.jp/blog/industrial-accident/heatstroke-obligation-consider-safety.php 6. 安全配慮義務違反の3つの基準と企業が負う責任 ーシリーズ「熱中症と労災」弁護士に聞いてみたVol.2ー, https://safety-life-support.com/column/necchusho/heatstroke-learn/interview-lawyer_2 7. 熱中症で亡くなった従業員の遺族からの損害賠償請求 – 弁護士 西川 暢春 Nishikawa Nobuharu, https://nishikawa-lawyer.com/825/ 8. 労災事故|熱中症で死亡した労働者の遺族に4800万円余りの損害賠償を支払うよう勤務先に命じた最近の裁判例の紹介(福岡地方裁判所小倉支部令和6年2月13日判決), https://shizuoka-ikeda.com/wp/2024/06/10/%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BD%9C%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A7%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E9%81%BA%E6%97%8F%E3%81%AB4800%E4%B8%87/ 9. 熱中症と安全配慮義務 | 株式会社レスキューナウ, https://www.rescuenow.co.jp/blog/column_20220809 10. 仕事中に熱中症になったら?安全配慮義務と労災認定について | 弁護士長友隆典のブログ, https://nagatomo-international.jp/heatstroke-law-1/ 11. 【2025年最新版】熱中症対策に関する法令・義務と企業が取るべき対応とは? | LiveAir, https://live-air.jp/column/2318/ 12. 熱中症対策義務化で変わる?熱中症労災事件の争い方 ・ 【公式】神戸の弁護士, https://www.mio-kobe.com/column/1231/ 13. 【2025年6月施行】企業向け熱中症対策が義務化!対応方法と罰則を解説 – ディグリー, https://www.degree.co.jp/column/heat-stroke 14. 【2025年6月改正】熱中症は「会社の責任」!労災認定されやすくなる?弁護士が解説, https://clkoshigaya-rousai.com/cat-info/6482/ 15. 労働安全衛生法規則改正~熱中症対策義務化~《2025年6月1日施行》, https://www.serv.asnova.co.jp/column/3975/ 16. 職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行), https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html 17. 「事業者による熱中症対策義務付け(罰則付き)」労働安全衛生規則改正について, https://www.zenshokyo.or.jp/2025/06/02/%E3%80%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%EF%BC%88%E7%BD%B0%E5%89%87%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89/ 18. 職場の熱中症対策が義務化!労働安全衛生規則改正への対応を – やまもと行政書士事務所blog, https://yamamotogyosei.com/archives/209 19. 【2025年6月施行】労働安全衛生規則改正とは?熱中症対策の義務化・定義・対応方法・罰則などを分かりやすく解説! – 契約ウォッチ, https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/202506-nettyuusyo-taisaku/ 20. 労働者への熱中症対策が義務化(罰則あり)されます – 君津市公式ホームページ, https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/77249.html 21. 【労働法ブログ】改正労働安全衛生規則による職場における熱中症対策の義務化(令和7年6月1日施行)について | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所, https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/17078.html 22. 2025年6月1日施行!労働安全衛生規則改正で熱中症対策が義務化 – 企業担当者が知っておくべきポイントと課題 – エコリクセミナー | グリーンジョブのエコリク, https://greenjobs.ecoriku.jp/column/20250529-2/ 23. 【企業向けの熱中症対策】罰則付きの義務化について(2025年6月施行), https://midori-sh.jp/h_20250423/ 24. 【2025年6月】職場の熱中症対策が義務化へ|罰則は?対応策を解説 – Sanpo Navi, https://sanpo-navi.jp/column/heat-stroke-mandatory/ 25. 2025年6月施行!熱中症対策の義務化と必要な対応をわかりやすく解説 – 株式会社レックス, https://www.rex-rental.jp/feature/1150/note/heatstroke_regulation_2025 26. 【2025年6月義務化】熱中症対策を怠ると“懲役6ヶ月”も?厚労省の新ルールを完全解説!, https://tou-sei.co.jp/column/%E3%80%902025%E5%B9%B46%E6%9C%88%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%80%91%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%92%E6%80%A0%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%87%B2%E5%BD%B96%E3%83%B6%E6%9C%88/ 27. 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf 28. 熱中症予防 – 基本対策のススメ – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001485695.pdf 29. 令和4年度工事事故発生状況(速報値) 熱中症対策について, https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000837289.pdf 30. 住宅内での熱中症対策に関する検討事例 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002f13d-att/2r9852000002f1t6.pdf 31. 株式会社 シーテック様 – 導入事例 – 空調服, https://9229.co.jp/case/slug-case-2217/ 32. 熱中症対策事例紹介 -企業別取組事例(令和3年度), https://neccyusho.mhlw.go.jp/case/r3/ 33. 納入実績10000社の中から、空調服の導入事例をコッソリ教えちゃいます, https://www.kuchou-fuku.com/blog/case-study/ 34. ファン付き作業服( 空調服 風神服 ) の導入事例, https://www.kuchou-fuku.com/example.html 35. 【ファン付き作業着】会社が支給しないと安全配慮義務違反となる場合 – 吉田 悌一郎, https://teiichirou.com/2629/ 36. 《第54回 街建コラム》作業現場での熱中症は予防が大事!予防事例や暑さ指数(WBGT)から熱中症対策を, https://machiken-pro.jp/shop/pages/column054.aspx 37. 建設現場における熱中症対策事例集 – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/290331jireisyuu.pdf 38. 暑さ指数(WBGT値)の活用 – (一財)中小建設業特別教育協会, https://www.tokubetu.or.jp/heatstroke/heatstroke03.html 39. WBGT(暑さ指数)とは?|猛暑日の熱中症リスクを把握し現場作業管理に活用する方策, https://protrude.com/report/hm-wbgt/ 40. 熱中症予防対策 – 建設業労働災害防止協会, https://www.kensaibou.or.jp/public_relations/various_canpain/preventing_heat_illness/index.html 41. 家にいれば安心ではない! 熱中症が年々増加し、救急搬送の半数が住宅で発生 ―― 住まいの暑さ対策を研究者に聞く – 長谷工コーポレーション, https://www.haseko.co.jp/mansionplus/journal/atsusataisaku_230928.html 42. 【第6章】第1節 暑熱のリスクアセスメント(2), https://www.tokubetu.or.jp/text_heatstroke/text_heatstroke6-1b.html 43. どうしてる?建設現場での熱中症対策!熱中症になる原因と対策事例を解説, https://biz.moneyforward.com/construction/basic/69403/ 44. 空調服を導入すべき?見送るべき?企業さまの失敗事例や判断基準をご紹介! | ワークマガジン, https://www.work-king.shop/blog/company_ef_failure/ 45. 2025年6月の労働安全衛生規則改正(熱中症対策義務化)のポイントと – MISSION JAPAN, https://mission-japan.jp/blogs/news/new-heat-safety-rules 46. 熱中症の予防・対策 | 熱中症ゼロへ – 日本気象協会推進, https://www.netsuzero.jp/learning/le02 47. 導入しやすい熱中症対策事例紹介 – 職場における熱中症予防情報 – 厚生労働省, https://neccyusho.mhlw.go.jp/case/r3-index/ 48. 職場における熱中症対策の強化について – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf 49. 熱中症防止チェックシート, https://s679c3cbefbd4b6bb.jimcontent.com/download/version/1732069435/module/12220776895/name/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%28%E8%81%B7%E9%95%B7%E5%90%91%E3%81%91%29.pdf 50. 月 熱中症予防 健康自己管理一覧, https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/05keidanren.pdf 51. 労働安全衛生規則改正で熱中症対策が義務化|アルバイトも対象 – apseeds HR BLOG, https://blog.apseeds.co.jp/rodoanzeneiseikisei-netchushotaisaku/ 52. 【令和7年6月施行】熱中症対策義務化とは?企業が知っておくべき背景とポイント, https://www.recurrent.jp/articles/heat-stroke 53. 熱中症対策の徹底について、労働安全衛生規則が改正されます(厚生労働省) – 福島県, https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/kaisei-anzeneisei.html 54. 消 防 消 第 1 7 7 号 消 防 地 第 4 7 1 号 令和7年5月 2 8 日 各都道府県消防防災主管部 – 総務省消防庁, https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/20250528_syoukyuu.pdf 55. 110番アプリシステム|警察庁Webサイト, https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/110/app/ 56. 緊急連絡アプリのおすすめ10選!無料で利用できるアプリや選び方を解説 – トヨクモ防災タイムズ, https://bosai-times.anpikakunin.com/emergency-contact-application/ 57. Wsafety – ワールド測量設計, http://www.world-ss.co.jp/HP2/Wsafety/index.html 58. SOS MESSENGER 労働安全アプリ | イプロス, https://www.ipros.com/product/detail/2001456335/ 59. 一人作業の安全対策「転倒センサー」 – エクサイト株式会社, https://www.exsight.co.jp/sensor/fall-detection.html 60. 安全見守りくん – 日鉄ソリューションズ, https://marketing.nssol.nipponsteel.com/anzenmimamori 61. ウェアラブル端末で健康管理、IoT時代の新しい熱中症対策アプローチ | レポート | PROTRUDE, https://protrude.com/report/hm-wearable-wellbeing/ 62. 熱中症対策に有効なIoTサービス14選。ウェアラブルをタイプ別に紹介 | アスピック, https://www.aspicjapan.org/asu/article/150 63. 熱中症予防対策におけるウェアラブルセンサーの活用と 効果的な熱中症予防法の検証 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/000811449.pdf 64. 熱中対策ウォッチ カナリアPlus Biodata bank株式会社 製, https://kyowadenshi.co.jp/attention/canary-plus/ 65. 従業員向け健康管理IoTサービス比較12選!選び方をわかりやすく紹介 | アスピック, https://www.aspicjapan.org/asu/article/1259 66. 現場向け熱中症・安全管理ウェアラブルソリューション – mSafety, https://msafety.sonynetwork.co.jp/occupational_safety.html 67. 【企業向け】熱中症対応マニュアル|緊急時の手順・応急処置・労災対応まで徹底解説, https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/2223/ 68. 熱中症とお金, https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/column/R2/9.html 69. プレゼンティーイズム・アブセンティーイズムなどによる労働生産性損失コストを算出する機能で特許を取得 – 勤次郎, https://www.kinjiro-e.com/2023/09/presenteeism/ 70. 企業が行なうべき熱中症対策とは?対策するメリットや正しい方法を解説 | 分煙機(喫煙ブース)|分煙・空気清浄機のクリーンエア, https://www.qleanair.jp/guide/air/4952/ 71. 熱中症対策の重要性とは?企業に必要な対策と職場での応急措置を解説 – 健康経営, https://kenkokeiei.mynavi.jp/step/240725-1 72. 義務化の方針へ!企業における熱中症対策の重要性とポイントについて – 日興商会, https://nikko.bunguclub.co.jp/column/5469/ 73. 熱中症対策が企業の義務に!健康経営で求められる最新対応とは, https://wellbeing-100life.net/blog/blog250626/ 74. 【2025年最新版】空調・休憩所の設置で“最大250万円”支援の可能性あり!熱中症対策に使える助成金・補助金まとめ | 株式会社藤政工業, https://tou-sei.co.jp/column/2025%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%91%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E3%83%BB%E4%BC%91%E6%86%A9%E6%89%80%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%A4%A7250%E4%B8%87%E5%86%86/ 75. 【2025年6月義務化】工場の熱中症対策に最大600万円の補助金!申請手順と注意点を徹底解説, https://www.icom-giken.com/blog/summerup2/ 76. 【2025年6月1日施行 熱中症対策義務化】補助金、対象についてわかりやすく解説 – バルテック, https://www.webjapan.co.jp/blog/ai-camera/heatstroke-mandatory/ 77. 「令和6年度エイジフレンドリー補助金」のご案内(厚生労働省) – 香川産業保健総合支援センター, https://www.kagawas.johas.go.jp/notice/entry-1279.html 78. エイジフレンドリー補助金 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html 79. 【令和7年度版】エイジフレンドリー補助金とは? 補助対象・申請方法を徹底解説, https://xn—-1n7a37cg2br21aiw5aerg.com/%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF 80. 「令和7年度エイジフレンドリー補助金」のご案内 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001488063.pdf 81. 令和7年度エイジフレンドリー補助金 ー (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会, https://www.jashcon-age.or.jp/ 82. 【記入例あり】業務改善助成金の申請書類一覧!注意点もまとめて解説, https://activation-service.jp/joseikin/column/2630

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次